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海外の銀行がすでにその資金をTHBに換算した場合、外国人としてフリーホールド所有権を得られるでしょうか?
KT
Keller Henson Team
公開日 2021年11月23日
2026年2月更新
数ヶ月前から規制が変更されましたが、正式には施行されていません。
土地局は、現地のタイの銀行で外貨からタイバーツ(THB)への両替が行われていない場合でも、外国人へのフリーホールド(所有権)名義変更を受け付けます。
その際、タイの銀行からクレジットノート(海外送金1件につき1枚発行される書類)を取得する必要があります。
その後、銀行から、その資金が海外から送金されたものであること、購入者の氏名、および購入するコンドミニアムの詳細(プロジェクト名、住所、ユニット番号、ユニットの広さ)を明記した照会状(レファレンスレター)を発行してもらう必要があります。
タイの銀行のクレジットアドバイス(入金通知書)のサンプル:

コンドミニアム購入のためのタイの銀行の照会状のサンプル:

注:資金を受け取る現地のタイの銀行が照会状の発行義務を負わない場合があります。その場合、タイに支店を持つ外国銀行が責任を負うことがあります。
例えば、中国からタイへタイバーツ(THB)で送金された場合などがこれに該当します。
クレジットアドバイスは資金を受け取るタイの銀行から発行されます。照会状は、タイにある中国銀行の支店から発行される必要があります。これは、現地のタイの受取銀行からのクレジットアドバイスを、タイの中国銀行支店に提示することで行われます。(この場合、手続きは即時ではなく、中国銀行から照会状を受け取るまでに最大24時間かかることがあります)。
タイの銀行のクレジットノート(1回目の送金):

タイの銀行のクレジットノート(2回目の送金):

タイバーツ(THB)で送金されたこれら2件の送金に対する、中国銀行発行のコンドミニアム購入用照会状:








